2014年1月23日木曜日

犯罪被害者の救済について

犯罪が起きると被疑者・被告人は裁判の当事者として刑事手続きに参加しますし、ほぼ全ての事件で弁護人がつきます。

しかし、犯罪行為によって直接被害を受けた「犯罪被害者 」は、刑事手続きに参加することはあまりありませんし、弁護人がつくこともあまりありません。
本来であれば真っ先に救済されるべき被害者が、経済手続きでは置いてきぼりになっているのが現状です。

もっとも、近年では犯罪被害者の救済の制度がある程度整備されつつあります。

例えば、
① 刑事手続きに参加して意見を述べることができる「犯罪被害者参加  制度」
② 刑事手続きの延長で加害者に迅速に損害賠償請求できる制度
③ 犯罪被害者の被害回復のための公的な給付金制度
などがあります。

特に、①の被害者参加制度は、被害者が言いたいことをしっかりと裁判で主張することで、被害者の精神的な区切りになります。

また、犯罪被害による医療費や休業による減収など、経済的な負担を回復するためにも、②③の手続きは利用すべきと思います。通常の裁判のように時間や費用もかかりませんので、利用しやすいという利点もあります。

また、加害者との示談交渉を自身でやりたくない場合には、弁護士に示談交渉を依頼することも可能です。被害を受けてショックを受けている場合に相手方と示談交渉を強要されるのは、二次被害ともいえる大きな負担てす。

示談交渉自体は安価で引き受けてくれる弁護士もいますので、検討してみてはいかがでしょうか。

2014年1月13日月曜日

相続税の増税について

相続税が、平成27年1月1日から実質的に増税となります。

相続税とは、相続する財産の価額に応じて一定割合の納付が必要となる税金の一つです。
ただし、これまでは相続税をかされるひとはそれほど多くありませんでした。それは、相続税は、相続財産が5000万円+(1000万円×相続人の数)をこえない限り、課されないからでした。つまり、相続財産が少なくとも6000万円以上(相続人が一人以上)なければ相続税は課されないのですが、相続財産がそれほど多額になるケースは、それほど多くはないからでした。

しかし、平成27年1月1日からは、相続財産が3000万円+(600万円×相続人)をこえる場合に課されることのになります。つまり、3600万円以上であれば、相続税が課されることになります。これは、預貯金等やマイホームと土地をあわせて相続した場合には、簡単にこえてしまう額です。

もっとも、相続財産でも、すべてが時価で計算されるわけではありません。例えば、住居用の不動産は減額されて計算されます。

このように、従来と異なり、相続税は誰でも課される身近なものとなりました。また、相続財産の計算でも、放っておくと課税されてしまう額に達してしまうため、自分で税務署等に説明をしたりする必要しなければならないケースも増えてくると思います。

相続税の税率自体は変わらないのですが、これまで払う必要のなかった多くのひとが払わなければならなくなったという意味で、今回の相続税の実質的増税は、影響が大きなものといえます。