2014年1月31日金曜日

成年後見と相続について

最近、高齢化社会の進展に伴い、「成年後見」という言葉を耳にすることが多くなりました。

「成年後見」とは、認知症等により判断能力が低下してきた方々の財産を保護するための制度です。

具体的には、認知症等により判断能力が低下してしまい、訪問販売等によって不当な契約を締結してしまった場合でも、成年後見人がついていればすぐに取り消すことができます。

また、自己の財産、特に居住用財産を他人にあげてしまったり、極めて安い価格で処分してしまったりした場合にも、成年後見人がついていればすぐに取り消すことができます。

このように、ご自身で自分の財産を守れなくなった場合に、「成年後見人」が代わりに財産を管理し、悪徳業者等による詐欺的な取引からご本人を守る制度が、「成年後見制度」です。

最近財産管理に不安がでてきた方々、そしてご自身のご両親や祖父母が認知症の疑いがあるものの、遠方に住んでいたり忙しくて同居したり財産管理をしてあげることができない場合などには、成年後見人をつけて財産を保護することをお勧めします。


他方、成年後見人が必要となる事例には、一部の親族が高齢者等の財産を私的に使い込んでしまっているケースもあります(もちろん、ご本人の介護費用、生活費用といった高齢者等の方々のために使用している場合は別です)。
これは、他の親族が見つけたり、介護士、ケースワーカーなどの方々が不審に思って相談して発覚することが多いです。

詐欺に引っかかったり、急に財産を処分したりすると発覚しやすいのですが、ご本人の親族が使い込んでるケースではあまり発覚しにくく、気がついたらご本人の老後の資産がなくなっていたということも稀ではありません。

そして、この場合には、一概には言えませんが、その後の遺産分割で揉めることが多いです。

なぜなら、一部の親族がご両親の預貯金等の財産を私的に使用して相続財産が減少している場合には、他の相続人が受けとる遺産が少なくなってしまうからです。

遺産分割では、相続人の一部が私的に使い込んだ場合には、使い込んだ分は「遺産の先取り」がなされたものとして、その分相続できる財産を減らすことができます。
しかし、それには使い込んだ分を特定しなければなりません。当然、当事者同士の話合いではまとまらず、調停・審判が無駄に長期化したり、遺産分割とは別に民事訴訟の提起という段階にまで発展するケースもあります。

このようなことを未然に防ぐ方法として、一部の親族による財産の使い込みが疑われる場合には、弁護士等の専門職による成年後見人をつけて財産を保護することは極めて有効です。

以上のように、財産管理に不安がある方々、そして認知症等の疑いがあるご両親又は親族がいらっしゃる方々は、一度、成年後見制度の利用(=「成年後見申立て」)を検討されてはいかがでしょうか。