2014年3月23日日曜日

裁判をする意味について

今日は裁判をする意味について書こうと思います。

依頼者にとって、弁護士に依頼する目的は、貸したお金を返してほしい、慰謝料を支払ってほしい、賃料を支払ってほしいなど様々です。

そのために、弁護士に依頼して、事案によっては裁判にとって問題を解決します。
弁護士は、裁判をするにあたり、証拠を集め、裁判官を説得し、勝訴に向けて活動します。

また、法律相談では、裁判になった場合を念頭に置いて、「このような証拠があれば裁判で認められやすいですよ」「このような判例があるので裁判ではこのように判断されます」とアドバイスすることもあります。

もっとも、ここで注意が必要なことは、裁判をする目的は裁判に勝つこと自体ではない、ということです。裁判の目的は、依頼者が弁護士に依頼した当初の目的である、貸したお金を返してもらうこと、慰謝料を支払ってもらうこと、賃料を支払ってもらうことなどです。
仮に裁判に勝ったとしても、それを回収できないと意味がありません。 つまり、裁判をする目的は裁判に勝って勝訴判決をもらうことではなく、実際に相手方に対してお金を支払ってもらうことです。
裁判はそのための手段のひとつであって、目的ではありません。

事案によっては一方的に支払い請求する「裁判」よりも、示談交渉による和解や調停といった「話し合いによる任意の支払い」を促したほうが得策なこともあります。
相談者や依頼者が抱える問題に応じてそれを解決する最適な「手段」を選択することが重要だと考えます。

「裁判は目的達成の手段であって、裁判で勝つこと自体を目的にすべきでない。」

私が裁判で勝てるかどうかでを重視していた際に、先輩弁護士であるK先生に教えられた言葉です。

これからも依頼者の真の目的はなにか、問題解決に必要な手段はなにかを常に意識しながら、「依頼者の満足」を第一に考えて活動をしていきたいと思います。