2014年2月8日土曜日

離婚する方法と離婚の理由について

今日は離婚について書きたいと思います。

近年、3組に1組は離婚はすると言われているように、離婚が増えています。

離婚をするには、主に以下の3つの手続があります。

 協議離婚(当事者同士の話合いで離婚する方法)
 調停・審判による離婚(当事者と調停委員の3者の話合いを中心とした方法)
 裁判による離婚(通常の裁判手続と同様に裁判官の判決による方法)

①協議離婚は当事者の話合いが中心になるので、②調停・審判離婚や③裁判離婚よりも比較的労力が少なく、費用も安く抑えられることが多いです。
もっとも、その後の養育費や財産分与での支払いを確実なものとするために、合意内容を「協議離婚書」として書面化した上で、公正証書としておくことをお勧めします。
また、交渉が難航しそうな場合には、第三者である弁護士を間に入れて話合いをするのも有効です。

また、当事者の話合いがまとまらない場合には、②調停・審判による離婚や③裁判による離婚という段階に発展します。
この段階になると、法律の解釈や判例の知識が必要となります。過去の同じような事案で裁判所はどのように判断したのかという見通しが立たないと、有効な主張ができないことが多いからです。


では、どのような理由があれば離婚することができるのでしょうか。

代表的な理由として挙げられるのが、①「不倫や浮気をした場合」です。

これは自由な意思に基づいて(強制されずに)夫または妻以外の人と性的関係を結ぶことです。
性的関係を結ぶとは姦通行為とされています。単にキスしただけ、抱き合っていただけというのは含まれません。

また、②「婚姻関係が破綻して回復の見込みがない場合」です。

この理由にあたるかどうかは様々な個別事情を総合して判断されます。

代表的な個別事情を挙げると、離婚意思、姦通行為に至らない性行為、長期間の別居、暴行虐待、犯罪行為、不労・浪費・借財等、性交不能・性交拒否、重大な疾病・身体障害などが挙げられます。

その他、上記のものよりは弱いものの、性格の不一致・結婚観・生活観の不一致の程度が大きく婚姻を継続できない場合には、他の個別事情を併せて(単独では認められにくい)、離婚が認められたケースもあります。

どれか一つがあれば離婚できるというわけではなく、これらの要素を総合考慮して「婚姻関係が破綻して回復の見込みがない」といえれば離婚が認められます。

そして、意外とよく問題になるのが、③「強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合」です。

この要件は相当厳しく、相当ひどくないと認められません。単に精神病を患ったというだけで離婚できるわけではありません。

また、たとえ回復の見込みがないとしても、それだけでは離婚理由にはなりません。
それに加えて、精神病を患った方の離婚後の生活が見通しが立つように、できる限りの援助や措置をとっていることが必要になります。

これは、精神病を患った方が悪いわけではないので、その後の生活に見通しが立たない状態で離婚されるのはあまりに酷だからです。

その他にも離婚の理由となるものはあります。また、離婚を考えていらっしゃる方々それぞれに個別の事情がございますので、各家庭の様々な事情に応じて離婚ができるか判断していくものだと考えます。

長々と書きましたが、離婚せずに幸せに過ごすことが一番なんですけどね。
ただ、再出発して人生をやり直したいとお考えの方々、離婚ってどういう場合にできるんだろうと興味関心がおありの方々向けに書かせていただきました。